10月から変わります!~社会保険の適用拡大&最低賃金の引き上げ~

10月から変わります!

令和6年10月には、社会保険の適用拡大や最低賃金の引上げ、郵便料金の値上げなどなど…様々な制度変更や値上げが実施されます!
今回のまめぷろマガジンでは、その中でも社会保険の適用拡大と最低賃金の引上げについて概要を解説いたします。

社会保険の適用拡大について

従業員数(※1)が51~100名の企業において、以下の要件を満たすパート・アルバイトの方の社会保険の加入が新たに義務付けられました。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(※2)
  2. 所定内賃金(※3)が月額88000円以上
  3. 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
  4. 学生でない(※4)

※1:この場合の従業員数は、フルタイムで勤務する従業員数に1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数を足した数です。

※2:契約上20時間に満たない場合でも実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みの場合は3か月目から加入対象となります。

※3:基本給と手当の合計。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金は含めません。最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)も対象外です。

※4:休学中、定時制、通信制の方は加入対象となります。

新たに対象となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要です。忘れずに手続きを行いましょう!

【参考】厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

最低賃金の引上げについて

全国で令和6年10月より、地域別最低賃金が改定されます。

時給・日給の方はもちろん、月給の方についても時間当たりの賃金が最低賃金を下回らないように確認しましょう。
なお、最低賃金の算出対象となるのは基本給と諸手当で、時間外勤務手当や休日出勤手当、深夜勤務手当は最低賃金の算出対象とはなりません。
諸手当のうち、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当も対象にはなりませんのでご注意ください。

【参考】厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧

【参考】厚生労働省 最低賃金の対象となる賃金


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