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地域や町民の福祉課題や要望を把握し、町民や関係機関と課題や情報を共有し、連携により解決に向けた仕組みづくりを目指します。
地域で生活する町民の福祉課題や要望に対して、様々な福祉サービスの活用により総合的な支援体制の構築を目指します。
① 日常生活自立支援事業 | ||||||||||||
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認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が十分でない方の福祉サービス利用のための援助、日常的な生活費管理、重要な書類の預かりなどを行い、安心した在宅生活を支援します。 |
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② 法人後見事業(成年後見) | ||||||||||||
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が十分でない方が住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるように支援します。 | ||||||||||||
③ 暮らしの法律相談事業(新規事業) | ||||||||||||
弁護士による法律相談所を開設し、暮らしの中での困りごと、財産管理、金銭トラブル等の問題を解決し、住み慣れた地域での安心した暮らしを支援します。 | ||||||||||||
④ 生活福祉資金貸付事業 | ||||||||||||
低所得者、障がい者世帯、高齢者世帯等に対し、生活福祉資金の貸付を行い、自立更生を支援します。 |
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⑤ 民生金庫貸付事業 | ||||||||||||
やむを得ない事情により一時的に生活が困窮する世帯に対し生活費を貸し付け生活を維持し自立更生を支援します。 |
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⑥ 低所得者支援事業 | ||||||||||||
生活福祉資金、民生金庫に該当されない方に対して資金貸付を行い、自立更生を支援します。(扶助限度額 3,000円/1回) | ||||||||||||
⑦ 安心・預かりサービス事業 | ||||||||||||
本人または親族による適切な金銭管理ができない状態となった場合、一時的に社協が金銭管理を行い、安心して生活が営めるように支援します。 | ||||||||||||
⑧ 安心住まい事業(新規事業) | ||||||||||||
何らかの事情により保証人が得られず、住居の確保が困難な高齢者等に対し、社協が保証人を担うことで社会復帰の促進や地域生活の継続を支援します。 | ||||||||||||
⑨ 高齢者の支援事業 | ||||||||||||
健やかに安心して暮らすための健康づくりや生きがいづくり、社会参加等に取り組む単位老人クラブへの助成を行います。 【共同募金助成事業】 |
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⑩ 外出支援事業 | ||||||||||||
日頃、外出の少ない高齢者等を対象に、生活用品等の買物ツアーやリフレッシュを目的に神社祭等のイベント参加を支援します。
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⑪ 在宅介護者リフレッシュ事業 | ||||||||||||
在宅で介護をされている方の支援として介護講習及び交流会等を実施し、介護者の心身のリフレッシュを行い、在宅福祉の推進を図ります。 |
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⑫ 御用聞きサポート事業 | ||||||||||||
何らかの事情により、買物等が困難となった方や、日常生活においてのちょっとした困りごとをサポートします。 | ||||||||||||
⑬ 児童、母子等の支援事業 | ||||||||||||
子どもたちの育成や福祉教育活動を実践する福祉団体への助成を行います。(子供会育成連絡協議会など) |
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⑭ ノーマライゼーション普及事業 | ||||||||||||
映画会や交流会を通し、障がいや社会的少数者に対する正しい知識・理解を深め、「ノーマライゼーション」の基本理念の普及活動を行います。 |
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⑮ 障がい者等就労支援事業(重点事業) | ||||||||||||
障がい等により、就労機会や外出機会が少ない方に短時間労働を提供し、社会参加の第一歩に繋がるよう支援します。 | ||||||||||||
⑯ 心身障がい者等の支援事業 | ||||||||||||
障がい者(児)の育成と社会啓発を図る福祉団体への助成を行います。(手をつなぐ親の会・パパスクラブ・にじいろの会など) |
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⑰ クリスマスプレゼント贈呈事業 | ||||||||||||
福祉団体に所属する子どもたちに、クリスマスプレゼントを贈呈し、活動意欲の向上を図ります。 |
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⑱ 配食サービス事業 | ||||||||||||
配食ボランティアの協力により、定期的に安定した食事を提供し、健康管理を図るとともに食生活の改善や孤独感の解消、潜在ニーズの把握等により、安心した在宅生活を支援します。 | ||||||||||||
■週1~2回 清里札弦 火・木曜日、緑 火・金曜日 |
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⑲ 介護用品支給事業 | ||||||||||||
在宅で生活する寝たきり高齢者等の日常生活の処遇改善を目的に、紙オムツを配布し在宅生活の継続を支援します。 ■紙オムツ、尿取りパット等を支給 ■1世帯上限 72,000円/年 |
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⑳ 送迎介護サービス事業 | ||||||||||||
介護者がいなければ通院等できない高齢者等に対して送迎サービスを支援します。 |
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㉑ 各種見舞金等の贈呈 | ||||||||||||
共同募金委員会と連携し、長期療養者等に対する歳末見舞金の贈呈とともに慰問や激励活動を推進します。 |
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㉒ 福祉用具貸付事業 | ||||||||||||
在宅高齢者や身体障がい者等の日常生活を支援するため、車イス等の福祉用具の無料貸出を行い、安心して在宅生活が遅れるよう支援します。 |
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㉓ 福祉車両貸出事業 | ||||||||||||
公共交通機関や普通乗用車を利用することが困難な車イス利用者等に、福祉車両を貸し出すことにより社会参加の促進を図り、安心して在宅生活が送れるよう支援します。 |
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㉔ 訪問介護サービス事業 | ||||||||||||
介護を受ける方が住み慣れた地域で、自らの能力に応じて在宅で自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うとともに、利用者の意思及び人格を尊重しながらサービス提供を行います。 (1)訪問介護事業 (2)介護予防訪問型サービス事業 (3)居宅生活支援事業(障がい者ホームヘルプサービス) |
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㉕ 居宅介護支援事業 | ||||||||||||
介護保険法に基づく介護サービスを適切に利用できるよう、一人ひとりのニーズに沿ったケアプランの作成と、サービスの利用調整について支援します。 (1)介護認定の申請手続きや更新手続きの代行 (2)介護サービス計画の作成及びサービス提供の支援 (3)介護保険施設等への紹介及び施設入所に関する支援 (4)介護サービスに関する利用者からの相談等 |
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㉖ 「介護老人保健施設きよさと」運営 | ||||||||||||
介護保険法に基づく、老健の機能である「地域における在宅支援拠点施設」として、高齢者が住み慣れた地域での自立した在宅生活を支えるために「在宅支援」をさらに強化した
「在宅強化型施設」としての運営を継続しながら、介護報酬等の財源を確保し、健全経営と地域貢献に努めます。 (指定管理期間:平成27年~令和6年) |
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施設概要
介護老人保健施設とは介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医療と日常生活上の支援などの介護保険施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、(介護予防)短期入所療養介護や(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)訪問リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅での生活を支援することを目的とした施設です。 基本理念
介護老人保健施設きよさとでは、利用者が安心して快適な生活を送ることができるように、次の「3つのS(サービス)」を基本理念としています。
家庭や地域との結び付きを大切にしながら、町民とボランティアとの交流を深め、入所・通所・訪問サービスを通して地域の福祉に貢献していきます。 事業内容
①入所・通所・訪問サービス計画(ケアプラン)の立案 |
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㉗ 「ケアハウスきよさと」運営 | ||||||||||||
老人福祉法並びに清里町ケアハウス条例に基づき、入居者の自主性を基本に高齢者の特性に配慮した住み良い住環境に努めます。 また、年々変化する高齢者福祉施設のニーズに対応しながら地域の現状に即したサービスの提供と入居者ファーストに努めます。 (指定管理期間:令和5年~令和9年) |
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『ケアハウスきよさと』とは?
1名1室を基本とする居室に入居し、ご本人の自主性を
ケアハウスきよさとの入居要件
ケアハウスきよさとのサービス内容
入居申込み等のお問合せ先
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地域に根差した担い手の養成や育成を主眼に置き、子どもから高齢者まで誰もが取り組む地域福祉の推進を目指します。
① ノーマライゼーション普及事業(再掲) | ||||
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映画会や交流会を通し、障がいや社会的少数者に対する正しい知識・理解を深め、「ノーマライゼーション」の基本理念の普及活動を推進します。 |
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② ボランティアセンターの運営 | ||||
ボランティアの社会的な意義や必要性を広く浸透させ、子どもから高齢者まで幅広いボランティア活動の育成と普及啓発を行います。 |
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③ ボランティア情報誌の発行 | ||||
ボランティアに関する情報を分かりやすく掲載することで、ボランティア活動の普及とボランティア活動実践者の広がりを推進します。 |
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④ ボランティアスクールの開催 | ||||
ボランティア実践者やボランティアに興味を持つ方に対してスクール形式の講座を開催し、今後の活動のヒントやきっかけ作りを促進します。また、学生を対象としたボランティア体験を実施します。 |
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⑤ ボランティアミニサロンの実施 | ||||
定期的に個人ボランティアが気軽に集まり、ボランティア活動を通じて交流が図れる居場所を提供します。 |
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⑥ ボランティア指定校 | ||||
町内の学校関係機関4校をボランティア指定校とし、活動への支援や助成金の交付を行い、ボランティア実践者の広がりを図ります。 |
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⑦ 斜里郡3町ボランティアの集い | ||||
清里町・斜里町・小清水町のボランティア実践者が集い、それぞれの地域課題やボランティアの情報交換を行い、今後のボランティア活動を促進します。 | ||||
⑧ 災害ボランティア模擬体験 | ||||
平時より災害ボランティアセンター設置訓練や、レスキューキッチンを活用した炊き出し訓練等、災害時を想定した模擬体験による災害ボランティアの啓発を行います。 |
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⑨ 収集ボランティア事業 | ||||
古切手、書き損じハガキ、ペットボトルキャップ、リングプル等の収集活動を通して、日常からのボランティア実践者を育成します。 |
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⑩ ボランティアセンター運営委員会の開催 | ||||
ボランティア活動に対する理解と関心を深めることができるようにボランティアセンター事業の充実・強化を推進し、地域の課題をボランティア活動へつなげるシステムの構築を図ります。 | ||||
⑪ 自治会ボランティア団体への助成事業 | ||||
自治会ボランティア活動の推進と普及を目的に、各団体に助成金を交付しボランティア実践者の活動を支援します。 | ||||
⑫ ボランティア活動保険の加入 | ||||
個人ボランティアや団体ボランティアが安心して活動できるように、ボランティア活動中の「ケガ」や「損害賠償責任」をカバーするボランティア活動保険加入の促進を図ります。 | ||||
⑬ 行事用レクリエーション用品貸出サービス事業 | ||||
福祉行事、自治会サロン活動、各種団体等の活動支援としてレクリエーション用品の無料貸出しを行います。
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⑭ 福祉教育教材の貸出事業 | ||||
高齢者疑似体験セットによる、高齢者や障がい者の疑似体験を通じ、高齢者や障がい者への理解や支援方法を育成します。 | ||||
⑮ イベント用資機材貸出事業 | ||||
地域のコミュニティやボランティア活動等の促進のため、イベント資機材の貸出を行います。 |
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⑯ ばくりっこマルシェ | ||||
サイズアウトになった子供服や自宅にある不要な物を交換できるフリーマーケット方式のばくりっこ会を開催し、生活困窮の方の支援やリサイクル活動の普及を図ります。 | ||||
⑰ 家族のための介護教室 | ||||
介護の知識や技術を普及するため、団体や個人に対して社会福祉協議会の福祉に関する専門職等が在宅介護のアドバイスを行います。 |
福祉のまちづくりを確実に実行するため、清里町社会福祉協議会の財源確保や組織体制の強化、健全経営を目指します。
① 地域福祉実践計画策定事業 | ||||||||||||||||||||||||||
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地域福祉をより良く推進するための清里町にあった地域福祉実践計画を策定し、事業推進を図ります。また、毎年、計画の点検・見直しを行い次年度以降の取り組みに反映させます。 | ||||||||||||||||||||||||||
② 社協だよりの発行 | ||||||||||||||||||||||||||
社協事業・ボランティア活動の紹介など、町民の関心を得られる福祉情報を見やすく、分かりやすく掲載し発行します。(年4回発行)
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③ ホームページの開設 | ||||||||||||||||||||||||||
社協の概要、社協事業の紹介など、社協の普及啓発と地域の福祉活動やボランティア活動などの最新情報を発信します。 |
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④ 清里町共同募金委員会との連携 | ||||||||||||||||||||||||||
共同募金委員会からの配分金を各事業へ配分し、地域福祉活動の推進を図ります。
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⑤ 清里町社会福祉協議会会費 | ||||||||||||||||||||||||||
全町民の協力が得られるような活動を行い、社協の大切な財源でもある会費の安定確保に努めます。 |
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⑥ 供花ポスターの作成・普及 | ||||||||||||||||||||||||||
供花ポスター、供花料のし袋の作成・普及により、暮らしの見直し運動の推進、合わせて社協活動の浸透を図ります。 |
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⑦ 新盆参り事業 | ||||||||||||||||||||||||||
社協にご寄付を採納され新盆を迎えられる家庭に、霊前供養とお礼を兼ねて仏前に供物をお届けします。 | ||||||||||||||||||||||||||
⑧ 個人情報保護の徹底 | ||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護規程に基づき個人情報の管理を徹底するとともに、職員の守秘義務の向上を図ります。 | ||||||||||||||||||||||||||
⑨ 社協総合賠償保険の加入 | ||||||||||||||||||||||||||
社協役員、評議員、職員、非常勤職員等に対する業務上の傷害補償・障害賠償に対応します。 | ||||||||||||||||||||||||||
⑩ 職員の資質向上 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護者の多様なニーズに対応するため、職員の資質向上を目指す職員研修を定期的に開催し、在宅から施設まで一貫したサービスの提供に努めます。 | ||||||||||||||||||||||||||
⑪ 役員等研修の実施 | ||||||||||||||||||||||||||
社協活動の理解と推進を目的とした研修会や道社協主催の研修会への参加、先進地視察研修を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||
⑫ 評議員会・理事会機能の強化 | ||||||||||||||||||||||||||
評議員会、理事会の権限、責任の明確化と機能の強化を行い透明性のある清里町社会福祉協議会を構築します。 | ||||||||||||||||||||||||||
⑬ 行政との連携と協働の強化 | ||||||||||||||||||||||||||
社協固有の役割と機能の理解を求め、社協と行政の協働による地域福祉を構築します。 |